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化学工学会「システム・情報・シミュレーション部会」規約

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(総則)
第1条  本会は(社)化学工学会の部会規定により設置され、「システム・情報・シミュレーション部会」と称する(英文名;Division of Systems, Information and Simulation Technologies)。事務局は当部会の代表者の所属する機関とする。

(目的)
第2条  本会は化学工学会のシステム,情報,シミュレーションに係る専門分野の代表機関として、この分野に関連する諸課題について、横断的に学術および技術の向上、交流を促進し、産官学間の基礎研究、基盤研究、応用研究開発の有機的な連携をはかることを目的とする。

(事業)
第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)システム,情報,シミュレーションに関連する研究
2)講演会、講習会、見学会の開催
3)調査および資料、情報の収集・整備と交換
4)国際会議、化学工学会シンポジウムの開催と支援
5)その他、本会の目的の達成に必要な事業

(構成)
第4条  本会は個人会員、賛助会員、学生会員、部会特別会員、名誉会員で構成される。
個人会員は化学工学会正会員あるいは化学工学会法人会員社員のうち、部会に参加を希望した個人である。
賛助会員は化学工学会法人会員のうち、部会活動に参加を希望した法人であり、部署別に賛助会員の登録ができる。
学生会員は化学工学会学生会員のうち、部会に参加を希望した会員である。
部会特別会員は、化学工学会正会員以外の個人、化学工学会法人会員以外の法人で部会に参加を希望して部会幹事会にて承認された個人または法人であり、化学工学会準会員として扱われる。
名誉会員は本会に特に功労のあった会員で、幹事会での推薦、承認をもって決定される。

(入会および退会)
第5条  入会および退会は書面により提出し、幹事会で承認を得るものとする。所定の会費の滞納が1年以上におよぶ会員は会員の資格を放棄したものとみなす。

(役員およびその任期)
第6条  本会に次の役員をおくことができる。
部会長1名、副部会長若干名、部会幹事若干名、監事2名。役員の任期は、原則として2年間とし、部会長を除き再任を妨げない。任期半ばで交代した場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第7条  部会長は本会を代表し、会務を総括する。
     副部会長は、部会長を補佐し円滑な会務の遂行を行う。
     幹事は、本会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行し、総務、会計、企画を分担する。監事は部会の財政および業務を監査する。

(役員の選出)
第8条  部会長の選出は部会会員の推薦をもとに幹事会にて選出し,部会担当理事を通じて化学工学会理事会が承認する。
     副部会長、幹事,監事は部会長が任命し、幹事会にて承認する。

(役員の罷免)
第9条 役員の言動が、本会にとって著しい不利益をもたらす。もしくは、本会にふさわしくないと判断された場合には、会員からの申し出により、幹事会において当該役員の処遇を協議し決定する。

(部会幹事会)
第10条 部会幹事会は、部会長、副部会長、幹事、監事により構成し、必要に応じて部会長が召集する。
     幹事会は次の事項を行う。
    1)会の設置および継続に関する事務
    2)会員の入退会
    3)化学工学会との連絡
    4)事業計画、予算および決算案の立案
    5)分科会会員の選出および分科会幹事の承認
    6)次期部会長候補の選出
    7)その他、本会の運営と事業の執行に必要な事項

(部会事務局)
第11条 部会事務局は部会長の下で、部会の事務一般を掌握する。部会事務局員の任命は、部会幹事会の議を経て部会長が行う。

(会計)
第12条 経理は化学工学会との連結決算となる。本会の運営に必要な経費は、会費、本部給付金,寄付金、委託研究費および事業収入を以ってこれにあてる。受託研究の受け入れに伴う経費の扱いについては、事実が発生した時点で、幹事会にて協議、規定する。前年度繰越金よりも次年度繰越金が多くなった場合には,その差額の10%を本部に返納する。

(会費)
第13条 個人会員会費は無料、賛助会員会費は年額50000円とする。法人の部会特別会員の会費は,賛助会員会費と同額とする。名誉会員、学生会員は会費を納めなくても良い。

(分科会の設置)
第14条 本会の目的を達成するための分科会を設置することができる。
     分科会の設置、期間延長および改廃は幹事会で決定する。
     分科会の設置期間は2年とするが、必要に応じて期間を延長することができる。

(分科会の役員)
第15条 分科会には,次の役員をおく。
正副代表者各1名,幹事若干名,監事1名。また,分科会役員の中から最低1名の部会役員を選出する。

(細則)
第16条 本規約の実施に関して必要が生じた場合には細則を定めることができる。細則の制定と改正は幹事会の承認をもって成立する。

(規約の改正)
第17条 本規約は、幹事会の承認をもって改正することができる。

(付則)
第18条 本規約は2002年4月1日より施行する。