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第11回 化学工学会 学生発表会(郡山大会)【東日本地区】

特許上の新規性の保護

本会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定(昭和35年11月10日指定)されておりますので、公表後6ヶ月間は特許上の新規性が保護されます。公表日は講演要旨集発行日となります。講演要旨集発行日は、通常、大会開始日 (第11回 化学工学会 学生発表会(郡山大会)【東日本地区】 では 2009年 3月 7日(火)) の1ヶ月前の日付となります。

特許法第30条第1項の適用を受けられる場合の本会への手続きについては 大会における研究発表の特許手続き上の証明について (PDFファイル) をご参照ください。


講演申し込み方法
第11回 化学工学会 学生発表会(郡山大会)【東日本地区】

(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
Most recent update: 2008-12-06 11:21:36
For more information contact 第11回 化学工学会 学生発表会(郡山大会)実行委員会
E-mail: scej-tohokuche.tohoku.ac.jp
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