本会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定(昭和35年11月10日指定)されておりますので、公表後6ヶ月間は特許上の新規性が保護されます。公表日は講演要旨集発行日となります。講演要旨集発行日は、通常、大会開始日 (第11回 化学工学会 学生発表会(郡山大会)【東日本地区】 では 2009年 3月 7日(火)) の1ヶ月前の日付となります。
特許法第30条第1項の適用を受けられる場合の本会への手続きについては 大会における研究発表の特許手続き上の証明について (PDFファイル) をご参照ください。