
本会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定(昭和35年11月10日指定)されておりますので、公表後6ヶ月間は特許上の新規性が保護されます。公表日は第40回秋季大会の1ヶ月前(平成20年 8月24日) となります。
特許法第30条第1項の適用を受けられる場合の本会への手続きについては 大会における研究発表の特許手続き上の証明について (PDFファイル) をご参照ください。
(C) 2008 (社)化学工学会 The Society of Chemical Engineers, Japan. All rights reserved.
www2.scej.org